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2014.04.15
[法改正情報] PCB特措法が一部改正されました
PCB廃棄物を保管されている事業所の方は、2013年度実績の届出(2014年6月30日期限)には、改正された新様式を使用する必要があります。ご注意ください。
●ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2014/2/28 官報号外第40号)
解説:PCB廃棄物の保管等の届出(毎年度6 月30 日までに届出)において、高圧トランス・コンデンサ等か微量PCB汚染廃電気機器等かの識別がつかない届出が少なくないことから、届出様式が一部変更された。
また、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づくPCB廃棄物の処理の委託と『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』に定められているPCB廃棄物の譲受け・譲渡しの規制との法的な関係を明確化すべく、PCB廃棄物の無害化認定業者等への譲受け・譲渡しが認められることとなった。
施行期日:2014 年2 月28 日より施行
●届出様式「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書」「承継届出書」に、高圧トランス等の型式、高濃度か低濃度化の区分を記入する欄を追加。(規則 様式第1 号(1)、様式第1 号(2)、様式第2 号、様式第3 号)
①型式:高圧トランス等の銘板に記載されている型式を記入する
②区分:"高濃度"または"低濃度"のどちらかに○印をつける
(区分が判別できない場合は、参考事項欄に"区分不明"と記入することとなります)
●PCB廃棄物の譲受け・譲渡しを認める場合として、次のケースを追加。(規則 第8 条)
(PCB廃棄物の譲受け・譲渡しは、施行規則で定められているケースを除き禁止されています)
①無害化認定業者に譲り渡す場合
②無害化認定業者が譲り受ける場合
③特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に譲り渡す場合
④特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者が譲り受ける場合