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トピックス

2026.02.12

労働安全衛生法 及び 作業環境測定法が令和8(2026)年度から段階的に施行されます

 R8.1.1施行 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化


フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。 また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長が規定されました。


 R8.4.1施行 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大


(特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働 者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。


また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。


 R8.4.1施行 特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し


危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造 許可や製造時等検査などの制度について、


① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査について、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。


② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検定を行わなければならないこととされました。


 R8.4.1施行 高年齢労働者の労働災害防止の推進


高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。


 R8.10.1施行 個人ばく露測定の精度担保


危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物 質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担 保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者(必要な講習を 受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。


 R9.1.1施行 業務上災害報告制度の創設


個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告させることができることとしました。報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。


 R9.1.1施行 個人事業者等自身への義務付け


個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、


①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止


②特定の機械などに対する定期自主検査の実施


③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講


などを義務付けることとしました。


 R9.1.1施行 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け


作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの をいいます。)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な 措置を講ずることが義務付けられました。

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