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2026.01.28
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 一部改正(2026年1月1日付)のご案内
第一種指定化学物質等取扱事業者(PRTR対象事業者)である排出事業者は、
産業廃棄物処理委託契約に関して、以下のご確認と手続きが必要です。
第一種指定化学物質等取扱事業者ではない排出事業者様につきましては、
本改正による影響はございませんので対応は不要です。
第一種指定化学物質(PRTR届出対象物質)が含まれ、
付着している産業廃棄物の処理を委託する場合は委託契約書に
当該化学物質に関する情報の記載が法定記載事項となります。
1.廃棄物情報のご提供
対象物質(第一種指定化学物質)が含まれる産業廃棄物を
排出される場合は、品目ごとに、以下の情報をご記載のうえ、
WDS(廃棄物安全データシート)を産業廃棄物処理委託事業者へご提出ください。
・第一種指定化学物質が含まれ、付着している旨
・当該産業廃棄物に含まれ、付着している第一種指定化学物質の名称及び量又は割合
※WDSの詳細および様式は、環境省HPをご確認ください。
(https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/index.html)
※PRTR対象事業者かどうかの判定は、経済産業省HPをご参照ください。
(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html)
2.委託契約の再締結
自動更新方式にて委託契約を締結いただいている場合は、
上記記載事項の追加が必要ですので、産業廃棄物委託処理事業者に
問い合わせをお願いします。










